柏市議会 2020-03-06 03月06日-07号
女性活躍推進の観点から住民票、マイナンバーカード等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月2日に施行されました。
女性活躍推進の観点から住民票、マイナンバーカード等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月2日に施行されました。
これは、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票等の旧氏併記及び外国人氏名の片 仮名表記等について所要の改正をしようとするものです。
今回の再評価に合わせて、本年11月5日から施行される住民基本台帳法施行令の改正に伴う旧氏に関する項目についても軽微な修正……1年に1回の見直しの部分として、全項目、評価書の中の特定個人情報ファイルの記録項目として新たに追加させていただくということをこの再評価にあわせて行うところである。
本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令による改正後の住民基本台帳法施行令に規定する旧氏による印鑑登録及びコンビニエンスストアでの印鑑登録証明書の交付を可能とするものです。 審査の過程における討論として、 1 1点指摘し、賛成の立場で討論する。
次に、賛成討論として、本案は住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行等を踏まえ、印鑑登録証明書に旧氏を記載可能とし、かつ令和2年1月からコンビニ交付の実施に伴い、マイナンバーカードによる印鑑登録証明書の交付を可能にするものである。
まず、議案第21号、松戸市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載を可能とする住民基本台帳法施行令等の改正に併せ、印鑑登録においても旧氏の登録を可能とするためのものであり、審査の過程において、住民基本台帳法施行令等の改正により旧氏の記載が可能となるが、本条例改正の背景は。旧氏の印鑑登録を申請する際の手続方法は。
これ は、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票等の旧氏併記及び外国人氏名の片仮名 表記等について所要の改正をしようとするものでございます。 議案第2号は、八街市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の 制定についてでございます。これは、JR榎戸駅東口整備により、新たに自転車駐車場を整 備することについて所要の改正をしようとするものでございます。
執行部から、住民基本台帳法施行令の一部改正により、氏の変更があった者につき、住民票に旧氏の記載を求めることができるとされたことにより、住民票に旧氏の記載がある場合における印鑑の登録に関し所要の規定の整備を行うもの、また印鑑登録証明の申請において、一定の場合に限り、印鑑登録証の添付の省略を可能とするものとの説明がありました。
1、このたびの住民基本台帳法施行令改正の概要について伺う。 1、このたびの法改正で、旧氏を台帳に記帳できるようになった背景について伺う。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号習志野市給水条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。
1、このたびの住民基本台帳法施行令改正の概要について伺う。 1、このたびの法改正で、旧氏を台帳に記帳できるようになった背景について伺う。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号習志野市給水条例の一部を改正する条例の制定についてを申し上げます。
議案第2号について、山武市印鑑条例の一部を改正する条例の改正内容について伺いますという質疑に対して、女性の社会進出が進む中、さまざまな活動の場面で、旧姓を使用しやすくするため、本人の申し出により、住民票やマイナンバーカード等に、旧氏を併記することができるよう、住民基本台帳法施行令等の一部が改正されます。
内容は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、印鑑登録証明書に旧氏の記載をできるようにする等のため、条例を改正するものであります。 以上、議案第6号については、賛成者全員にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第15号、令和元年度八千代市一般会計補正予算(第2号)中、本委員会付託部分について申し上げます。
次に、議案第6号 袖ケ浦市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、住民基本台帳法施行令の一部が改正され、旧氏での印鑑登録が可能となったこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第10号 富里市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布され、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことに伴い、旧氏の取扱いを定めるなど所要の改正を行うものです。
本案は、住民基本台帳法施行令等の一部改正により、住民票及び個人番号カード等への旧氏の記載が可能となることに伴い、旧氏による印鑑登録に関する規定を整備しようとするものであります。 質疑について要約して申し上げます。
議案第15号は、佐倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてであり、住民基本台帳法施行令が改正され、住民票への旧氏併記が可能になったことに伴い、印鑑登録における旧氏の使用について規定するもの及び住民基本台帳法の改正に伴い、電子情報の管理媒体について所要の改正を行うものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第57号 市原市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、証明書コンビニ交付サービスの開始等による自動交付機の廃止のほか、住民基本台帳法施行令の一部改正等により、改正しようとするものであります。 採決の結果、2議案とも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号 市原市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本議案につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部改正により、住民票の記載事項に旧氏が加えられることに伴い、印鑑登録原票に登録する事項に旧氏を加える必要があることから、関係条文の整備をしようとするものでございます。 なお、本条例は、住民基本台帳法施行令施行日の令和元年11月5日から、施行しようとするものでございます。
住民基本台帳法施行令の改正により住民票に旧氏が併記できるようになったことから、旧氏を用いた印鑑の登録ができるよう、その取扱いについて改正を行うものです。 続きまして、内容についてご説明申し上げます。 このたびの住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏も記載できることとされました。そのため、その旧氏を用いた印鑑でも印鑑登録ができるように、本条例の改正を行うものでございます。
まず、今回の条例の趣旨、ここに書かれていますように住民基本台帳法施行令が一部改正されたことによって、住民票や個人番号カードに旧氏、旧姓を記載することが可能になったことに伴って、旧氏、旧姓による印鑑登録が行えるようになったということで改正だと説明を受けていますが、まず住民基本台帳法の改正の狙いというか背景について、どのように捉えておられるのかお伺いします。